産業廃棄物収集運搬

収集運搬事業計画

(1)従業員教育について

  1. 日本産業廃棄物処理振興センター認定産業廃棄物収集運搬業に係る講習会を修了した役員などが従業員に対し、月1回同業務に関する社内教育を実施し、廃棄物処理法や労働基準法等についての周知徹底を図り、業務従事前には必ず教育を実施する。

(2)廃棄物の性状確認について

  1. 契約時に当該産業廃棄物の発注工程、使用物質、生成物質、有害物質の含有の有無について、当該産業廃棄物の分析結果や排出業者から文書及び口頭により、詳細な説明を受け、その内容を記録することにより確認する。取扱いが不可能な産業廃棄物についての収集運搬は行わない。
  2. 社内講習を受講した従業員が、収集時に当該廃棄物が、契約内容と合致するものかを確認する。従業員が確認困難なものに関しては、講習修了者が現場に赴き確認、判断する。それでも判断できない場合は、収集運搬を行わない。

(3)処分先の確認

  1. 委託を受けた産業廃棄物は排出事業者より指示された業者へ搬入するが、搬入前に産業廃棄物処分業者の許可の有無や産業廃棄物処理施設等の管理状況等を自らも確認した上で搬入することとする。搬入を指示された業者の取扱い品目等に問題があると判断した場合には、排出事業者と協議の上、適正な業者へ運搬を変更する事とし、不適正処理の防止に努める。

(4)契約について

  1. 委託契約締結前に排出される当該産業廃棄物の確認を行い、運搬の可否を判断する。
  2. 委託契約締結前に運搬予定先(処分先)の状況を確認し、問題がある場合は契約を行わない。
  3. 委託契約は、関係法令に基づき書面により行う。
  4. 委託契約は、排出事業者との二者契約とする。
  5. 委託契約書には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行例(昭和46年政令300号)第6条の2の各号に定める事項を必ず盛り込む事とする。
  6. 廃棄物処理法や車輌運送法、危険物取扱法等関係法令に違反する委託契約は締結しない。

(5)廃棄物管理票(マニュフェスト)について

  1. 委託された産業廃棄物収集時に排出事業者より産業廃棄物管理票を受け取り、委託契約内容と産業廃棄物管理票内容と実際に運搬を行う産業廃棄物の内容との一致を確認する。一致していない場合や産業廃棄物管理票の様式が所定のものでない場合は収集を中止し、排出事業者にその旨を伝える。
  2. 収集運搬に問題がない場合は、運搬前に産業廃棄物管理票の「排出事業者保存票」を排出事業者に渡した後運搬を行う。
  3. 処分先へ搬入時に、排出事業者への返送票(運搬終了票)と当社控えを除いた残りの産業廃棄物管理票を処分事業者へ回付する。
  4. 処分先への運搬終了後は、排出事業者へ産業廃棄物管理票の「運搬終了票」を排出事業者へ渡す。
  5. 処分先からの「処分終了票」の返送の有無を定期的に確認する。
  6. 産業廃棄物管理票(収集運搬業者保管用)は5年間保管する。

(6)収集運搬業務を行う時間

  1. 休業日は、毎土・日曜日であるが、従業員の休日は、4週8休としている。
  2. 営業時間は8:10~16:40までであるが、従業員は主に6:00~16:00に業務を行っている。

環境保全措置の概要

(1)運搬に際し講ずる措置

  1. 取り扱う産業廃棄物の取扱い方法について従業員に周知徹底する。
  2. 取り扱う産業廃棄物の危険性について記載した書類を当該産業廃棄物運搬時に携行する。
  3. 連続運転にならないよう、休憩地点を設定する。
  4. 所定の作業服及び安全靴・保安帽の着用を義務付ける。
  5. 車輌の運行前点検はもとより、運搬容器、飛散流出防止用防水シート等作業器具の点検を義務付ける。
  6. 月に一度荷姿を他の運転者にも確認してもらうことにより、技術及び意識向上を行う。
  7. 事故時の対応のため従業員に対する救急訓練講習を定期的に実施する。
  8. 従業員に対し、廃棄物処理法の解説本を配布し、携行させる。
  9. 車輌毎、取り扱う産業廃棄物毎に適切な飛散防止措置を講ずる。

産業廃棄物種類別及び車両別の運搬計画

No 産業廃棄物
の種類
運搬予定数量/月 積替保管の有無 性状 車輌種類 具体的用途 飛散流出防止措置
1 燃え殻 50t 無し 細粉状
フライアッシュ
粉粒体運搬車
天蓋密閉式ダンプ車
集塵機で集め、サイロに保管されたものを専用車で運搬する 適合車輌へホッパーより自動積込する
2 汚泥 10t 泥状
沈殿汚泥
アームロール式コンテナ車
天蓋密閉式ダンプ車
工場廃水等の処理後に残る汚泥を運搬する 適合車輌へホッパーより自動積込する
3 廃油 1t 液状
産業機械潤滑油
キャブオーバー車 製造業で発生する廃油をドラム缶に密閉し、運搬する 普通ドラム缶で運搬する
4 廃プラスチック 10t 固形
廃タイヤ等
キャブオーバー車 ダンプ車 廃タイヤ等を収集運搬する バラ積みし、ロープで固縛したあと、シート掛けする
5 ゴムくず 5t 固形
ゴムくず
ダンプ車 ゴムくずを収集運搬する シート掛けをして運搬する
6 金属くず 10t 固形
金属くず
ダンプ車 金属くずを収集運搬する シート掛けをして運搬する
7 ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず 5t 固形
板ガラスくず
ダンプ車 工作物の除去に伴って発生するコンクリート破片、ブロック片を運搬する 荷台高さに積込し、シート掛けして運搬する
8 鉱さい 20t 細粉状
スラグ
ダンプ車 電気炉からの残さい(スラグ)を運搬する 積込高さに留意し、防水シート2枚を使用し、粉塵を抑制して運搬する
9 がれき類 20t 固形
コンクリート殻
ダンプ車 建築、解体現場から発生するものを運搬する 積込高さに留意し、防水シート2枚を使用し、粉塵を抑制して運搬する
10 ばいじん 30t 細粉状
集じんダスト
粉粒体運搬車
天蓋密閉式ダンプ車
集塵機で集め、サイロに保管されたものを専用車で運搬する 適合車輌へホッパーより自動積込する
11 紙くず 2t 固形
印刷くず
キャブオーバー車 ダンプ車 出版、印刷業で発生する紙くずを収集運搬する 飛散防止措置のとられた専用ボックスで運搬する
12 木くず 3t 固形
解体木材
ダンプ車 建築、解体現場から発生するものを運搬する 積込高さに留意し、防水シート2枚を使用し、粉塵を抑制して運搬する
13 繊維くず 2t 固形
天然繊維くず
ダンプ車 工作物の建築、除去に伴って生じたロープ等建設現場から排出される繊維くずを運搬する 荷台高さに積込し、シート掛けして運搬する
14 動植物性残さ 10t 固形
動植物性残さ
キャブオーバー車 食品製造業が原料とし、解体等により生じたものを収集運搬する 蓋付きオープンドラム缶で運搬する
15 13号廃棄物 50t 細粉状
肉骨粉
粉粒体運搬車
天蓋密閉式ダンプ車
死亡牛及び廃脊柱の化製ラインから発生するものを運搬する 粉粒体運搬車等でホッパーより自動積込する

会社案内ダウンロード [pdf]

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